(専用道の整備) 第六条 専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。2専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗