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無軌条電車運転規則 第十六条の二 (災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)

第十六条の二

第七条第一項第八条第一項第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。

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