(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第十六条の二
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。