(保安装置の整備及び検査)
第十四条
信号装置及び連動装置(以下「保安装置」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。
- 一電子機器
- 二密閉式構造のもの
- 三故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
- 四定期的に交換することによつて機能が維持されるもの
2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。