条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車運転規則 第十四条 (保安装置の整備及び検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(保安装置の整備及び検査)

第十四条

信号装置及び連動装置(以下「保安装置」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

  1. 電子機器
  2. 密閉式構造のもの
  3. 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの
  4. 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの

2前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車運転規則第十四条(保安装置の整備及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(通信設備の整備及び検査) 無軌条電車運転規則 目次 第十五条(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) →