(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)
第十五条
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
2新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。
新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。
2新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。