(新設電力設備、休止電力設備等の検査)
第十二条
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。
新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。