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地方税法 第七十二条の四十九の五 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)

第七十二条の四十九の五

第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  1. 法人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる法人
  2. 前号に規定する法人に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  3. 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2前項第一号に掲げる法人を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3第一項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5第一項及び前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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