(政令への委任) 第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十二条の四十九の九を開く ↗