条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法 第二十一条の八 (在外財産に対する贈与税額の控除)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(在外財産に対する贈与税額の控除)

第二十一条の八

贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第二十一条の十三の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

e-Gov法令検索で第二十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法第二十一条の八(在外財産に対する贈与税額の控除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

← 第二十一条の七(贈与税の税率) 相続税法 目次 第二十一条の九(相続時精算課税の選択) →