条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法 第二十一条の七 (贈与税の税率)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(贈与税の税率)

第二十一条の七

贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

e-Gov法令検索で第二十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法第二十一条の七(贈与税の税率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条の六(贈与税の配偶者控除) 相続税法 目次 第二十一条の八(在外財産に対する贈与税額の控除) →