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漁業法施行法 第九条 (漁業権者等に対する補償金の交付)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(漁業権者等に対する補償金の交付)

第九条

政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業権等」と総称する。)を第一条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交付する。

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