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漁業法施行法 第十六条 (漁業権証券)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(漁業権証券)

第十六条

第九条の規定による補償金は、三十年以内に償還すべき証券で交付することができる。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。

3前二項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しやくして大蔵大臣が定める。

4第二項の証券に関して必要な事項は、命令で定める。

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