(漁業権証券)
第十六条
第九条の規定による補償金は、三十年以内に償還すべき証券で交付することができる。
2前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。
3前二項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しやくして大蔵大臣が定める。
4第二項の証券に関して必要な事項は、命令で定める。
第九条の規定による補償金は、三十年以内に償還すべき証券で交付することができる。
2前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。
3前二項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しやくして大蔵大臣が定める。
4第二項の証券に関して必要な事項は、命令で定める。