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漁業法施行法 第十五条 (補償金増額請求の訴)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(補償金増額請求の訴)

第十五条

第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二条第六項同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。

2前項の訴においては、国を被告とする。

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