(補償金増額請求の訴) 第十五条 第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。2前項の訴においては、国を被告とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗