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漁業法施行法 第十二条 (知事による補償計画の承認等)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(知事による補償計画の承認等)

第十二条

前条第一項の期間内に同項の規定による異議の申立がないとき、同項の規定による異議の申立があつた場合においてこれについて同条第二項の規定による決定があり、且つ、同条第三項但書の期間内に訴願の提起がなかつたとき、又は同項の規定による訴願の提起があつた場合においてこれについて同条第四項の規定による裁決があつたときは、漁業権補償委員会は、遅滞なく当該漁業権等補償計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事が前項の承認をしようとする場合において、主務大臣は、当該漁業権等補償計画が他都道府県の漁業権等補償計画と均衡を失し、その他不当であると認めるときは、都道府県知事に対して承認をしてはならないことを命ずることができる。

3都道府県知事が第一項の承認を拒んだときは、漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画を作成し直さなければならない。

4漁業権補償委員会が前項の規定により漁業権等補償計画を作成し直さないときは、都道府県知事は、漁業権補償委員会に代つてこれを作成し直すことができる。

5前項の場合においては、第十条第五項(漁業権等補償計画の公告等)及び前条の規定を準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。

6第一項の規定による承認を受けたときは、漁業権補償委員会は、遅滞なくその旨を公告し、且つ、第九条に規定する者であつて知れているものに対して通知しなければならない。

7前項の規定は、都道府県知事が第四項の規定により漁業権等補償計画を作成した場合においてこれについて前条第一項の期間内に同項の規定による異議の申立がないとき、同項の規定による異議の申立があつた場合においてこれについて同条第二項の規定による決定があり、且つ、同条第三項但書の期間内に訴願の提起がなかつたとき、又は同項の規定による訴願の提起があつた場合においてこれについて同条第四項の規定による裁決があつたときに準用する。

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