(異議の申立及び訴願)
第十一条
第九条に規定する者又はその承継人は、前条の規定による当該漁業権等補償計画について異議があるときは、漁業権補償委員会に対して異議を申し立てることができる。但し、同条第五項の縦覧期間満了後十日を経過したときは、この限りでない。
2漁業権補償委員会は、前項の申立を受けたときは、同項の異議申立期間満了後二箇月以内に決定しなければならない。
3前項の決定に対して不服がある申立人は、都道府県知事に訴願することができる。但し、同項の期間満了後二十日を経過したときは、この限りでない。
4都道府県知事は、前項の訴願を受理したときは、同項但書の期間満了後二箇月以内に裁決しなければならない。