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漁業法施行法 第十三条 (承継人に対する効力)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(承継人に対する効力)

第十三条

前三条の規定によりした手続その他の行為は、第九条に規定する者の承継人に対してもその効力を有する。

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