条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第二条

昭和二十三年法務庁令第六十八号府省令

第二条

令第十一条第一項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

2前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 目次 第三条 →