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連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第一条

昭和二十三年法務庁令第六十八号府省令

第一条

連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下令という。)第十一条第二項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。

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