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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十一条 (登記)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(登記)

第十一条

主務大臣が家屋等を収用し、譲渡し、又は除去した場合において必要な登記は、主務大臣において遅滞なく登記所に嘱託しなければならない。

2前項の登記に関する特例は、法務大臣が定める。

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