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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十二条 (非課税)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(非課税)

第十二条

前条第一項の規定による登記については、登録税を課さない。

2地方公共団体は、第九条の規定による譲渡による連合国人の家屋等の取得については、地方税を課することができない。

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