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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第九条 (家屋等の譲渡)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(家屋等の譲渡)

第九条

主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。

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