(家屋等の譲渡) 第九条 主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗