(引渡の方法) 第八条 主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。2当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗