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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十条の二

昭和二十三年政令第二百九十八号法律

第十条の二

主務大臣は、家屋等の所有者が前条第一項の命令に係る除去をしないときは、当該職員をして当該家屋等を除去させることができる。

2主務大臣は、前項の家屋等の除去をしようとするときは、その所有者及び占有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去通知書を交付しなければならない。

  1. 除去すべき家屋等の所有者又は占有者の氏名
  2. 除去の事由
  3. 除去すべき家屋等の種類、構造及び所在
  4. 除去の時期
  5. その他必要な事項

3当該職員は、家屋等を除去する場合においては、当該除去のため必要な範囲内において当該家屋等が建設されている土地その他必要な場所に立ち入ることができる。

4第八条第二項の規定は、前項の規定により当該職員が立ち入る場合に、準用する。

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