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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十条 (除去の権限及び手続)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(除去の権限及び手続)

第十条

主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を除去することを請求されたときは、当該家屋等の所有者に対し、当該家屋等を除去することを命ずることができる。

2主務大臣は、前項の命令をしようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去令書を交付しなければならない。

  1. 除去を命ぜられる家屋等の所有者の氏名
  2. 除去の事由
  3. 除去を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在
  4. 除去の時期
  5. その他必要な事項

3第二条第三項及び第三条の規定は、前項の場合に、準用する。

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