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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第三条

昭和二十三年政令第二百九十八号法律

第三条

主務大臣は、前条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、家屋等について所有権以外の権利を有する者(以下関係権利者という。)で知れている者に対し、その要旨を通知するとともに、前条第三項の規定による公告をした場合を除き、これを公告しなければならない。

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