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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第二条 (収用の権限及び手続)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(収用の権限及び手続)

第二条

主務大臣は、前条の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等を収用することができる。

2主務大臣は、家屋等を収用しようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した収用令書を交付しなければならない。

  1. 収用する家屋等の所有者の氏名
  2. 収用の事由
  3. 収用する家屋等の種類、構造及び所在
  4. 収用の時期
  5. 引渡の時期
  6. その他必要な事項

3主務大臣は、前項の規定にかかわらず、家屋等の所有者が収用令書の受領を拒んだとき又は日本国内に住所、居所を有しないとき、その所有者の住所、居所ともに不明なとき、緊急の必要によりこれを交付するいとまのないときその他これをその所有者に交付することが著しく困難なときは、収用令書の要旨を公告し、収用令書の交付に代えることができる。

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