第十九条
この政令の規定は、昭和二十三年四月十九日からこの政令施行の日の前日までの間に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定により大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた土地の上に建設された家屋等の譲渡についても、適用する。
この政令の規定は、昭和二十三年四月十九日からこの政令施行の日の前日までの間に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定により大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた土地の上に建設された家屋等の譲渡についても、適用する。