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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十三条 (報告及び資料の徴収、立入並びに検査)

昭和二十三年政令第二百九十八号法律
(報告及び資料の徴収、立入並びに検査)

第十三条

主務大臣は、必要があると認めるときは、家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、若しくは当該家屋等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2当該職員は、前項の規定により立入又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

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