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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十四条 (承継人に対する効力)
昭和二十三年政令第二百九十八号
法律
(承継人に対する効力)
第十四条
この政令の規定によりなした手続その他の行為は、家屋等の所有者及び関係権利者の承継人に対しても、その効力を有する。
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