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連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第四条

昭和二十三年法務庁令第六十八号府省令

第四条

第二条第一項の登記を嘱託する場合において必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わつて不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。

2前項の登記については、不動産登記法第四十六条ノ二、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定を準用する。

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