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連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第六条

昭和二十三年法務庁令第六十八号府省令

第六条

令第十一条第一項の規定により家屋の除去に因る建物の表示の変更又は滅失の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第十条第二項の規定により又は同条第三項において準用する令第二条第三項の規定により除去令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

2前項の嘱託書には、当該建物の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

3第一項の登記を嘱託する場合には、第三条及び第四条の規定を準用する。この場合において、第三条第一項中「令第二条第二項」とあるのは「令第十条第二項」と読み替えるものとする。

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