条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 第五条

昭和二十三年法務庁令第六十八号府省令

第五条

第二条第一項の登記の嘱託があつた場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記をまつ消しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 目次 第六条 →