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減額社債に対する措置等に関する法律 第四条 (登録簿の変更)

昭和二十三年法律第八十号法律
(登録簿の変更)

第四条

減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第十五条第一項から第三項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第二条第一項第一号に掲げる事項を、書面をもつて通知しなければならない。

2前項の書面には、当該社債が減額社債等であることを証する書面を添附しなければならない。

3登録機関は、第一項の通知を受けたときは、債権の全部が消滅した減額社債等については、職権をもつて、遅滞なく、その事由を記載して社債の登録を抹消し、その他の減額社債等については、社債登録簿の表紙の裏面に当該社債に係る第二条第一項第一号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合においては、社債登録簿の各用紙について登録事項を変更することを要しない。

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