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減額社債に対する措置等に関する法律 第八条 (登録機関の要する費用の負担)

昭和二十三年法律第八十号法律
(登録機関の要する費用の負担)

第八条

社債発行特別経理会社は、その発行する減額社債等について登録機関が第四条第三項前条第二項において準用する場合を含む。)及び第六条に規定する事務を処理するため正当に支出した一切の費用を負担するものとする。

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