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減額社債に対する措置等に関する法律 第九条 (債権譲渡の特例)

昭和二十三年法律第八十号法律
(債権譲渡の特例)

第九条

特別経理会社が、決定整備計画の定めるところにより、その有する債権を第二会社に出資又は譲渡した場合において、その債権の範囲を明示して、その旨を公告したときは、その債権の出資又は譲渡につき、債務者に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて、確定日付とする。

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