条文くん法令検索 AIに質問する

減額社債に対する措置等に関する法律 第十条 (指定会社への準用)

昭和二十三年法律第八十号法律
(指定会社への準用)

第十条

第二条から第八条までの規定は、過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)第十一条第二項の決定指令(以下決定指令という。)に基いて同法第三条の規定による指定を受けた会社(以下指定会社という。)の社債権者の債権が変更せられ、又は当該社債の債務が他に承継される場合に、これを準用する。

2前条の規定は、決定指令に基いて、指定会社がその有する債権を他に出資又は譲渡する場合に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「減額社債に対する措置等に関する法律第十条(指定会社への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(債権譲渡の特例) 減額社債に対する措置等に関する法律 目次 第十一条(罰則) →