(償還及び利息の支払の延期)
第三条
社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。
2社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券若しくは登録済証の提出があるまでは、償還又は利息の支払を延期することができる。
社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第一項第二号から第四号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。
2社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券若しくは登録済証の提出があるまでは、償還又は利息の支払を延期することができる。