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減額社債に対する措置等に関する法律 第十一条 (罰則)

昭和二十三年法律第八十号法律
(罰則)

第十一条

左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。

  1. 第二条の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
  2. 第四条第一項又は第七条第一項の規定に違反して通知を怠つたとき

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