(登録済証の返還) 第六条 登録機関は、第二条第一項第四号の規定による公告に基いて登録済証の提出があつた場合においては、当該登録済証に減額社債等である旨を表示する記号を記載して、遅滞なく、登録済証を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗