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減額社債に対する措置等に関する法律 第五条 (債券の返還)

昭和二十三年法律第八十号法律
(債券の返還)

第五条

社債発行特別経理会社は、第二条第一項第三号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。

2前項の規定は、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第六十四条の規定により社債権者に交付する債券及びその利札に、これを準用する。

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