第四条
財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債権(共同省令第一条の国内債権をいう。以下同じ。)、未払送金為替等に係る債権(共同省令第一条の二の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。)及び退職金等に係る債権(共同省令第一条の三の退職金等に係る債権をいう。以下同じ。)で共同省令第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、次の順位に従つて、これを弁済する。但し、特殊清算人は、少額の債権については、財務大臣の承認を受けて、当該順位によらないで、これを弁済することができる。
- 第一閉鎖機関に属する財産の上に存する留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権(以下担保権等という。)によつて担保せられた債権。(第九順位の債権を除く。)但し、当該担保権の目的たる財産を以て弁済を受けることができる金額を限度とする。
- 第二左に掲げる債権。但し、左の順位に従う。
- 一国税徴収法又は国税徴収の例若しくは国税滞納処分の例によつて徴収することができる債権
- 二指定日(閉鎖機関令第三条第一項にいう指定日をいう。但し、旧昭和二十年大蔵、外務、内務、司法省令第一号別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第六項の規定により読み替えられた日をいう。以下同じ。)以前に確定した閉鎖機関の職員の給料及び賃金並びに閉鎖機関の役員又は職員の定期に支給せられる手当及び賞与の債権
- 三閉鎖機関の役員又は職員の強制貯蓄金、保証金又は給与の中から積立てた積立金の返還を目的とする債権
- 四前号に掲げるものの外、閉鎖機関の役員又は職員の退職金、年金、解雇手当、雇止手当その他これらに準ずべき利益(閉鎖機関の本邦外の地域にある事業所又は営業所において退職した従業員に対して、当該閉鎖機関の本邦内にある事業所又は営業所において退職金、年金その他これらに準ずべき利益を給付する旨の内部規定、契約又は慣習を有していた場合を含む。)、閉鎖機関の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償並びに臨時に支給する賞与の債権
- 五其の他財務大臣の指定する債権
- 一
- 第三第一順位、第二順位、第五順位、第六順位、第七順位、第八順位及び第九順位の債権を除く外、指定日の前日において会社経理応急措置法に定める特別経理会社であつた閉鎖機関に対する債権で、昭和二十一年八月十一日以後の原因に基いて生じた債権又は金融機関経理応急措置法に定める金融機関である閉鎖機関に対する債権で、その新勘定に属する債権
- 第四前各順位及び第五順位から第十順位までの債権以外の債権
- 第五
- 第六閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第三条に規定する債務に係る債権
- 第七閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第七条に規定する債務に係る債権。ただし、当該省令の各号に規定する債務の順位に従う。
- 第八閉鎖機関令第二条第二項第九号に規定する本邦を履行地とする債務に係る債権(社債を除く。)
- 第九社債(特別の法令により発行された債券を含む。)
- 第十旧掠奪品の没収及報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)第一条に規定する物を国から有償で取得した場合における当該物件の対価に係る債権で第三順位以外の債権
2同一順位の国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権に関し、他の法令により順位の定めがあるものについては、当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の順位は、その法令の定めるところによる。
3前二項の規定により同一順位において弁済すべき国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、その債権額の割合に応じてこれを弁済する。