第一条
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する債務は、閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所(以下「在外店舗」という。)に係る債務であつて、金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出され、且つ、令第二条第二項第二号に掲げる者が所持する未払送金為替に係る債務のうち、国を債権者とする債務及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号。以下「共同省令」という。)第一条の二の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出た債務以外の債務とする。