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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第二条

昭和二十九年大蔵省令第三十五号府省令

第二条

第二条第二項第三号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、本邦内に住所を有する者を債権者とする預金に係るもののうち、左に掲げるものとする。

  1. ビルマ、フイリツピン、華北、蒙彊、華中又は華南(香港及び海南島を含む。以下同じ。)に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族の生活費に充てるため、昭和二十年二月二十四日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において発行された現地通貨表示の預金通帳に係る預金
  2. 華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域に居住した本邦人(現地応召者を含む。)が、その本邦内にある家族に払出を受けさせるため、これらの地域において保有する現地通貨表示の預金のうち、当該預金の設定銀行から別除整理の取扱を受けたもの
  3. 華北、蒙彊、華中又は華南における現地応召者が、その本邦内にある家族の生計費に充てるため、昭和二十年四月二十八日以降、送金に代えてこれらの地域において預け入れた預金に基き本邦において設けられた外貨表示の特別預金

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