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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第三条

昭和二十九年大蔵省令第三十五号府省令

第三条

第二条第二項第四号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、令第二条第二項第二号に掲げる者を債権者とする預金その他の金融業務上の債務のうち、左に掲げるものとする。但し、前二条に掲げる債務及び共同省令第一条の二の規定による催告に基き債権者が閉鎖機関の在外店舗において債権の弁済を受けることを申し出たものを除く。

  1. 預金及びその利息。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 華北、蒙彊、華中、華南又は南方地域から本邦に向けて送金した者が、送金の条件として、これらの地域に在る閉鎖機関の在外店舗に預け入れた現地通貨表示の特別措置預金
    2. 国を債権者とする預金
    3. 日本銀行と閉鎖機関との代理店契約に基く預金
    4. 外資金庫を債務者とする預金
  2. 貯金及びその利息
  3. 定期積金給付金
  4. 金銭信託及びその受益者配当金
  5. 金融機関の本邦外に在る店舗に向けて振り出された送金為替ただし、国を債権者とするものを除く。
  6. 前各号に掲げるものの外、これらに準ずる金融業務上の債務

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