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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第四条

昭和二十九年大蔵省令第三十五号府省令

第四条

第二条第二項第五号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、同号に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権のうち、前条各号に掲げるものとする。

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