第四条 令第二条第二項第五号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、同号に掲げる者に対する預金その他の金融業務上の債権のうち、前条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗