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閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令 第五条

昭和二十九年大蔵省令第三十五号府省令

第五条

第二条第二項第六号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、同号に掲げる債権の債務者に対して負う債務のうち、閉鎖機関の在外店舗が発行した社債に係る債務以外の債務とする。

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