第五条 令第二条第二項第六号に規定する債務は、閉鎖機関の在外店舗に係る債務であつて、同号に掲げる債権の債務者に対して負う債務のうち、閉鎖機関の在外店舗が発行した社債に係る債務以外の債務とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗