第六条
令第二条第二項第七号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、令第二条第二項第二号から第四号までに規定する債務の債権者に対して有する債権のうち、閉鎖機関の在外店舗又は同項第二号ハに規定する在外会社が発行した社債に係る債権以外の債権とする。
令第二条第二項第七号に規定する債権は、閉鎖機関の在外店舗に係る債権であつて、令第二条第二項第二号から第四号までに規定する債務の債権者に対して有する債権のうち、閉鎖機関の在外店舗又は同項第二号ハに規定する在外会社が発行した社債に係る債権以外の債権とする。