第二条
特殊清算のために必要な費用は、第四条及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号。以下共同省令という。)第三条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。
特殊清算のために必要な費用は、第四条及び閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第一号。以下共同省令という。)第三条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。