第三条
閉鎖機関に対する債権で、閉鎖機関令第三条の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、第四条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。
2前項の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財務大臣が別に定める場合を除き、閉鎖機関令第十八条但書の規定に基き、当該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。
閉鎖機関に対する債権で、閉鎖機関令第三条の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、第四条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。
2前項の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財務大臣が別に定める場合を除き、閉鎖機関令第十八条但書の規定に基き、当該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。