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昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第三条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号府省令

第三条

閉鎖機関に対する債権で、閉鎖機関令第三条の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、第四条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。

2前項の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財務大臣が別に定める場合を除き、閉鎖機関令第十八条但書の規定に基き、当該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。

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