条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 第四条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号府省令

第四条

特殊清算から除斥された国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、第一条第一条の二第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し、特殊清算人が残余財産の分配を開始した後(令第十九条第一項に規定する閉鎖機関のうち残余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした後)は、この請求をすることはできない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 目次