第四条
特殊清算から除斥された国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し、特殊清算人が残余財産の分配を開始した後(令第十九条第一項に規定する閉鎖機関のうち残余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした後)は、この請求をすることはできない。