第二条 特殊清算人は、知れている国内債権者(預金者を除く。)には、各別にその国内債権の申出を催告しなければならない。2知れている国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、これを特殊清算から除斥することはできない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗