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昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 第二条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号府省令

第二条

特殊清算人は、知れている国内債権者(預金者を除く。)には、各別にその国内債権の申出を催告しなければならない。

2知れている国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、これを特殊清算から除斥することはできない。

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